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相続問題は

経験豊富な相続弁護士へご相談下さい

相続問題でお困りなら

神戸北町通り法律事務所は、数多くの相続や遺言問題を解決しております。紛争解決のための訴訟や調停の代理人はもちろん、裁判を利用しない交渉の代理人、相続放棄を始めとする様々な相続手続の代行もお受けしておりますので、相続トラブルや相続対策など、相続や遺言に関する問題でお困りなら、当事務所へご相談下さい。

主な業務内容

遺産分割

遺産の具体的な分け方(どの遺産を、誰が、どのように、どれだけ取得するか等)について、①相続人同士の話し合いがスムーズに進まないケース、②話し合いが決裂したケース、③話し合いをしたくないケース、④話し合いができる状況ではないケースなど、当事者だけでは問題を解決できない場合に、弁護士がご依頼者の代理人として他の相続人と交渉したり、裁判所の調停や審判などの法的手続を用いて問題を解決します。なお、特別受益の有無や寄与分の有無について争いがあるケースにも当然に対応いたします。

遺言書作成

①死後の家族間の相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書を作成しておきたいケースはもちろん、②自分の子供や兄弟の中に遺産を相続させたくない人間がいるケース、③法律上相続権の無い、内縁の妻などに遺産を残したいケース、④ペットに遺産を残したいケース、⑤その他、あらゆるニーズにお応えする遺言書の作成をサポートいたします。

遺言執行

遺言書を作成しても、遺言者の死後、現実に遺言の内容を実現できなければ絵に描いた餅です。当事務所では、遺言者がお亡くなりになった後、弁護士が遺言者に代わって遺言の内容を実現する、遺言執行業務にも対応しております。

遺留分紛争

自分以外の相続人に、全ての遺産を相続させる内容の遺言書が見つかったような場合、遺留分の侵害が認められます。もっとも、遺留分を請求する権利は、ケースによっては、1年という短期の時効により消滅することもあるため、早期の行使が必要です。当事務所では、速やかに権利を保全の上、調停や訴訟を用いて遺留分紛争に対応いたします。

相続関係訴訟

そもそも相続人が誰であるのか、どの財産が遺産に含まれるのかなど、遺産分割の前提事項について争いがある場合、これらを解決しなければ遺産分割をすることができません。そして、これらの事項は、当事者間の協議で合意ができない場合、訴訟で決着を付ける必要があります。代表的なものとして、①相続人の範囲を決めるための訴訟、②遺産の範囲を決めるための訴訟、③遺言の有無や効力(有効・無効)を判断するための訴訟などがあります。当事務所では、これら遺産分割の前提問題に関する相続関係訴訟はもちろん、その他あらゆる類型の相続関係訴訟に対応しております。

相続放棄

故人の借金を相続したくない場合など、相続放棄をすれば、自分が責任を負うことはありません。もっとも、相続放棄は、原則として、故人の死亡を知った時から3か月以内にする必要があります。当事務所では、家庭裁判所に対する迅速な相続放棄の申立はもちろん、ご依頼者に代わって、債権者からの問合せや督促などにも対応いたしますので安心です。

限定承認

故人の財産が、借金などのマイナスの財産と、預貯金・不動産などのプラスの財産のどちらが多いのか明確に分からない場合に、限定承認の手続を利用すれば、調査・清算等、複雑なプロセスを経た上で、最終的にプラスの財産が余った場合には、マイナスの財産を相続すること無く、プラスの財産のみを相続できます。このように、相続放棄に比べて、格段に手続が難しい限定承認も、当事務所ではサポートしておりますので、宜しければご利用下さい。

使途不明金の争い

故人の生前もしくは死亡直後に、故人の預金口座から多額の払戻しが行われ、預金口座を管理していた相続人や同居していた相続人と、他の相続人との間でトラブルになった場合、当事者の合意で解決できないのであれば、民事訴訟で解決しなければなりません。当事務所では、当事者の感情的対立が激しいケースから、証拠の保全や収集が難しいケースまで、使途不明金に関する訴訟について幅広く対応しております。

会社の相続

平成30年度税制改正により、事業承継税制(会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度)が抜本的に拡充された結果、一定の要件を満たした中小企業株式についての相続税・贈与税の負担が実質ゼロになったことに伴い、特に同族会社における株式の相続や経営権を巡るトラブルが増加傾向にあります。経営権を巡る紛争は、公になると金融機関や取引先との関係で好ましくないケースも少なくありません。当事務所では、通常の裁判手続に加え、経営権を巡る相続紛争を迅速かつ極秘に解決するためのADR(裁判外紛争解決手続)にも対応しております。

一度ご相談下さい

相続や遺言に関するトラブルは、法律上の争点が多岐にわたるだけでなく、利害関係者の間に、親族関係という繊細で微妙な関係があるため複雑な感情が交錯することが多く、それまでの人間関係の積み重ねに起因する親族間の感情のもつれなどから、紛争が泥沼化しやすい性質を持っています。

そして、一旦、泥沼化してしまうと、解決までに2~3年、下手をするとそれ以上に長い年月がかかることもありますし、解決したように見えて、不利な条件を呑まされていることも少なくありません。

このような不利益を避けるには、初期の段階で、自分の正当な権利の範囲や、適切な対応策について専門家である弁護士のアドバイスを受けるとともに、自分たちだけで対応することが難しいと感じたら、無理をせず、できるだけ早期にトラブルの解決を弁護士に委ねるということに尽きます。

自分だけで問題を解決しようとして、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担させられるなど、思わぬ不利益を被る前に、相続問題でお困りであれば、当事務所へ一度ご相談下さい。

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