離婚問題で本当にお困りの方へ
神戸・三宮の弁護士、村川法律事務所は、離婚問題の経験豊富な法律事務所です。
当事務所では、離婚に精通した弁護士が、その専門知識と経験を生かして、これまで数多くの離婚問題を解決してきました。
男女どちらにも対応
当事務所には離婚問題に強い男性弁護士だけでなく、女性弁護士も在籍しております。
いずれの弁護士も十分な実績がありますので、男性・女性、どちら側からの離婚問題であっても対応は万全です。
豊富な実績
当事務所の弁護士は、事務所開設以来、①婚姻費用、②財産分与、③慰謝料、④養育費、⑤親権などが問題となる主要な離婚問題はもちろん、名誉毀損・暴行・脅迫・ストーカーなどの犯罪行為が問題となる泥沼の離婚問題まで、数百件を超える難しい問題に対応してまいりました。
多様なご相談者
ご相談者も、①会社員や主婦の方はもちろん、②会社経営者や役員の方、③官公庁だけでなく、警察官や自衛官などを含む各種の地方・国家公務員の方、④教職員など教育関係者の方、⑤税理士・公認会計士など士業の方、⑥医師・看護師・薬剤師、その他医療関係者の方など、様々な立場の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
そのため、当事務所では、ご相談者の性別や年齢、ご職業等、様々なパターンに応じた問題の効果的な解決が可能です。
適切な対応策を提案
離婚問題は、財産分与や慰謝料などの権利関係はもちろん、それぞれの夫婦にしか分からない特別の事情や、複雑で膨大な感情が交錯することが多く、ひとたび問題が起こると、当事者だけで解決することが大変難しい分野です。
当然、その対応策も、それぞれのケースごとに千差万別です。
当事務所では、これまで多くの離婚問題を処理する過程で蓄積した専門知識と経験に基づき、解決までの時間や費用、事案の特殊性等、様々な要素を考慮の上、ご相談者お一人お一人の問題に応じた適切な対応策をご提案致します。
安心の法律相談
法律相談料
1回/10,000円
税別
【時間無制限】
当事務所では、大切な離婚問題について、時間を気にせず安心してご相談頂くため、離婚問題の相談料は1回1万円(時間無制限)の定額にしております。
追加料金が発生することは一切ありません。
ですから、「相談料がいくらかかるか不安」、「話がまとまらなかったらどうしよう」などといった心配はありません。
もちろん、「時間が気になって、肝心なことを聞けなかった」ということもありません。何度同じことを繰り返されても大丈夫です。ご自分のペースで納得いくまでお話し下さい。
※出来る限り質の高い法律相談を提供するため、当事務所は無料相談を行っておりません。
秘密厳守を徹底
弁護士には極めて強い守秘義務(弁護士法23条・刑法134条1項等)があります。
当事務所ではこれに加えて、事務所を神戸市の中心部かつ、様々なテナントも入っているビルの18階に設け、相談は個室で対応するなど、ご相談者の社会的評価、信用に関わるプライバシーや秘密の保護を徹底しております。
ご相談内容・お名前・ご住所はもちろん、相談に来られたこと自体も、当事務所が外部に漏らすことは絶対にありません。安心してご相談下さい。
交渉・裁判を全て代行
当事務所にご依頼頂いた場合、問題解決に必要な交渉や裁判を、原則として弁護士が全て代行致します。
そのため、紛争の相手方やその他の関係者にごまかされたり、強引に丸め込まれることはありません。むしろ、こちらの正当な権利を十分に主張することが可能です。
もちろん、電話やメール、面会等による相手との苦痛な交渉や、面倒な裁判手続きから解放されることで、ご依頼者の日常生活の負担が大幅に軽減されます。
主な解決実績
1.離婚問題一般
①DV(暴力だけなく、生活費をくれない等の経済的DVも含む)・モラハラが争点となる離婚
②不倫(W・トリプル不倫を含む)が争点となる離婚
③夫婦生活が長期にわたる、いわゆる熟年離婚
④生活費の支払い(婚姻費用等)が問題となる離婚
⑤慰謝料の成否、額が争いになっている離婚
2.財産分与が主な争点となる離婚
①相手が財産を隠していたり、財産分与に応じてくれない場合の離婚
②相手から不当に多額の財産分与や慰謝料を請求されている場合の離婚
③財産分与の際に、土地建物の所有権など、不動産問題が絡む離婚
④家・マンションのローンが残っている場合の離婚
3.子供に対する権利・義務が争点となる離婚
①養育費の金額が争いになっている離婚
②子供の親権が争いになっている離婚
③相手が子供に会わせてくれないなど面会交流が問題となる離婚
4.その他
①自己破産や個人再生など、借金問題が絡む離婚
②有責配偶者からの離婚
③日本人・外国人間の離婚
④名誉毀損(職場への連絡、SNSへの書き込み、リベンジポルノ等を含む)・暴行・脅迫・ストーカーなどの犯罪行為が問題となる離婚など。
離婚までの大まかな流れ
1 離婚によって夫婦関係は終わります。しかし、人生は終わりません。
離婚後も当然生活していかなければならない以上、財産分与(詳細≫)や慰謝料(詳細≫)、養育費(詳細≫)など、離婚後生活するために必要な費用について、しっかりと決めておかなければなりません。
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2 離婚の話し合いがスムーズに進めば良いですが、スムーズに進まない場合、夫婦が別居した上で、ある程度の時間をかけて離婚の話し合いをする必要がでてきます。
その上で、調停(詳細≫)を起こし、離婚の決着がつくまでの間、必要な生活費(婚姻費用:詳細≫)を相手に対して請求しながら、離婚の話し合いを続けていくことになります。
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3 もっとも、調停で話がまとまり、問題が解決すればよいですが、話がまとまらなければ、離婚訴訟(詳細≫)を起こして、最終的に裁判で強制的に白黒を付けなければなりません。
このように、離婚問題の解決には大変な労力を必要とするケースもあります。
一度ご相談下さい
離婚問題は、様々な法律関係や複雑な感情が錯綜することから、想像以上に難しい分野です。
そのため、解決までに半年~1年、場合によってはそれ以上の長い時間がかかることもある上、長引く紛争から、日常生活や仕事に重大な支障が出てしまうことも珍しくありません。
確かに、離婚問題は人生の重大事ですが、自分だけで解決しようとして、心身の健康を損ねたり、仕事に支障が出るようでは本末転倒です。
他の誰でもない、ご自分自身のために、離婚問題でお困りであれば、当事務所へ一度ご相談下さい。
弁護士費用(離婚)
法律相談料
1回/10,000円
税別
【時間無制限】
※離婚問題の相談料は、1回10,000円(時間無制限)の定額です。時間制限はありませんので、安心してお話し下さい。
※出来る限り質の高い法律相談を提供するため、当事務所は無料相談を行っておりません。
離婚協議書作成
夫婦同士の話し合いで離婚の合意が可能な場合でも、離婚後のトラブルをさけるため、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、子どもとの面会交流など重要事項について、法的に強力な公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。弁護士が、お一人お一人のご事情やご希望に応じた原案の作成から公証人の手配まで、離婚協議書の作成に関する全ての手続きを行いますので安心です。
作成料
20万円
税別
※このサービスは、弁護士が介入しなくても、当事者同士の話し合いで離婚が可能なご依頼者用のサービスです。弁護士による、一方当事者との連絡・交渉は含みませんのでご注意下さい。
※公証人手数料などの実費は別途頂戴致します。
交渉・調停
①夫婦同士の話し合いがスムーズに進まないケース、②話し合いをしたくないケース、③話し合いができる状況ではないケースなど、当事者だけでは問題を解決できない場合に、弁護士がご依頼者の代理人として相手方と交渉したり、裁判所の調停を利用して問題の解決を図るための弁護士費用です。
着手金
30万円
税別
成功報酬
30万円
+
経済的利益の10%
(金銭請求がある場合)
税別
※事案の内容によっては、ご依頼者と協議の上、加算させていただくことがございます。
※裁判所に納める手数料や、交通費・日当などの実費が生じる場合には、別途頂戴致します。
訴訟
上記の交渉や調停でも問題が解決しなかったケースや、トラブルの性質上、最初から訴訟を起こさなければならないケースなど、裁判所の判決による強制的な問題解決の必要がある場合に、弁護士がご依頼者の代理人として訴訟を提起・遂行するための弁護士費用です。弁護士が裁判所へ出廷しますのでご安心下さい。
着手金
40万円
税別
※交渉・調停から引続き受任する場合は半額
成功報酬
40万円
+
経済的利益の10%
(金銭請求がある場合)
税別
※事案の内容によっては、ご依頼者と協議の上、加算させていただくことがございます。
※裁判所に納める手数料や、交通費・日当などの実費が生じる場合には、別途頂戴致します。
ご相談の流れ
当事務所の法律相談は、完全予約制で、ご来所いただく法律相談となっております。
ご相談希望日の前日までに、下記の方法でご予約下さい。
※事前の予約があれば、土日・祝日もご相談に対応致します。
①相談の予約
⑴お電話 (078-599-6600)
⑵Web予約 (24時間365日受付)
いずれかの方法でご予約をお申込み下さい。
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まずは、お電話またはWebからご予約下さい。
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②ご来所・法律相談
ご予約の日時に、当事務所へお越し下さい。弁護士が詳しく丁寧にお話をうかがいます。
※弁護士には極めて強い守秘義務(弁護士法23条・刑法134条1項等)がありますので、ご相談内容を外部に漏らすことは絶対にありません。安心してお話し下さい。
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解決策はもちろん、解決までのスケジュール、費用等について、丁寧にご説明致します。もちろん、ご依頼を強制することはありません。
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③ご依頼
法律相談をしたからといって、当事務所にそのまま事案の処理を依頼しなければならないわけではありません。 法律相談だけで終了されても大丈夫です。 解決までの見通しや費用について十分納得された上でご依頼下さい。

ご依頼後は速やかに着手の上、事案の処理状況について、適宜ご報告とご説明をいたします。なお、弁護士が窓口になりますので、ご依頼者が相手方や裁判所等と連絡を取る必要はありません。